消費者金融・サラ金への過払い金請求!アヴァンスなら無料相談!
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法定利率・法定利息とは契約において利率を定めなかったときに市場の金利の変化に合わせて利率が変わっていく金利の事。民法と商法に規定があり、契約当事者の一方または双方が商人の場合は年6%当事者が双方が非商人である場合は年5%とされています。金銭を目的とした消費者貸借の利息は利息制限法によって定められていますが、法定利率の概念には、一般に利率制限法、出資法などの法律で定めた上限金利のことは含まれません。
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